■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  2009/1/21  No.467   週刊メールジャーナル  読者数11253(前回)
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■□■「国民の司法」確立のための裁判員制度■□■

     佐藤幸治 (京都大学名誉教授)

【はじめに】

裁判員制度は、いよいよ5月にスタートする。

本制度は、司法制度改革の目的である「国民の司法」確立のために、大きな柱
となる制度である。

国民が自らの自由を守ろうとする覚悟を示す表象であり、国民と専門家との有
意的なコミュニケーションを通じてよりよき刑事司法を築こうとするものであ
る。

21世紀に臨んでより善き社会を築こうとするわれわれの挑戦といってよい。

【司法制度改革の目的】

今般の司法制度改革の目的を一言で表現すれば、「国民の司法」の確立である。

明治憲法下の日本は、圧倒的な行政中心の体制であった。

司法の活動範囲は限られ、しかもお上中のお上といった趣があり、一般の国民
から縁遠い存在であった。

国民主権を基礎に個人として尊重される社会を築こうとする日本国憲法は、法
の精神、法の支配が社会に浸透し、広く国民が正義(justice)にアクセスで
きるようにするべく、司法の強化を意図した。

行政裁判権や違憲立法審査権を司法の内実としたのは、その象徴的な表れであ
る。

しかしその実際は、憲法の期待したようにはなかなかならなかった。

経済成長一本槍で、行政が国民の幸せを実現し、立法がそれを助けるという姿
・かたちが続き、司法は小さな脇役にとどまり続けた。

その結果、司法はいぜんとして国民から遠い存在で、いわば高値の花であった。

ために、“2割司法”(司法は憲法の期待する役割の2割しか果たしていない)
であると指摘されたりした。

前世紀末の大きな時代環境の変化の中で、政治の役割の重要性が自覚されると
ともに、司法の存在理由が関心を惹くところとなった。

政治改革、行政改革、地方分権推進等が試みられる中で、司法制度改革も浮上
した。

21世紀においてあるべき司法を利用者である国民の立場に立って審議するよう
求められた司法制度改革審議会が平成13(2001)年6月に内閣に提出した意見
書は、

「法の精神、法の支配がこの国の血となり肉となり」、「自由と公正を核とす
る法(秩序)が、あまねく国家、社会に浸透し、国民の日常生活において息づ
くようになる」ことを掲げて、

(1)国民の期待に応える司法制度の構築(制度基盤の整備)、(2)司法制度
を支える法曹の在り方(人的基盤の拡充)、(3)国民的基盤の確立(国民の
司法参加)の3本の柱からなる具体的改革案を提出した。

これを受けて精力的に立法措置が講じられ(24本の法律の制定)、現在その定
着に向け各方面で懸命な努力が傾けられている。

民主制に関する古典中の古典である、1835年にトックヴィルが著した『アメリ
カにおける民主制』は、民主制にあって生じる精神の画一性と多数者の横暴の
危険への対抗力を、司法とそれを支える法曹に求めた。

立法・行政と対比した司法の特質は、すべての紛争当事者を対等の地位におき、
公平な第三者が適正かつ透明な手続きにより公正なルール・原理に基づいて判
断を示すというところにあり、法曹もこの構造に見合った職業的習性を身につ
ける。

政治によって生み出された法律が、国民の現実の生活の場で何を帰結し、どの
ような問題を生ぜしめているかが確かめられ、必要に応じて公開の裁判の場に
持ち出され(最終的には違憲立法審査制が作動する)、その過程で法曹が活躍
する。

政治(行政)の過程を動脈に譬えれば、司法の過程は静脈である。従来の日本
では、静脈が細すぎた。

司法制度改革を通じて、ようやく日本でも「正義(justice)へのユビキタス・
アクセス社会」の実現に向けての歩みが始まり、まさに「国民の司法」の確立
に向けてのこの歩みの中で、立法・行政・司法のよりバランスのとれた統治シ
ステムが構築されていくことが期待されているのである。

【裁判員制度の意義】

先に審議会意見書が改革の3本の柱の一つに「国民的基盤の確立(国民の司法
参加)」をあげていることに触れたが、意見書は、「21世紀の我が国社会にお
いて司法に期待される役割」に関し、司法・法曹の役割・責務と並んで、特に
「国民の役割」について触れ、次のように述べている。

「国民は、司法の運営に主体的・有意的に参加し、プロフェッションたる法曹
との豊かなコミュニケーションの場を形成・維持するように努め、司法を支え
ていくことが求められる。

21世紀のこの国の発展を支える基盤は、究極において、統治主体・権利主体で
ある我々国民一人ひとりの創造的な活力と自由な個性の展開、

そして他者への共感に深く根ざした責任感をおいて他にないのであり、そのこ
とは司法との関係でも妥当することを銘記すべきであろう」

意見書は、国民の司法参加として、裁判所、検察庁、弁護士会の運営等につい
て国民の意思をより反映させる仕組みを導入するなど色々な方途を掲げている
が、刑事訴訟手続への新たな参加制度(裁判員制度)こそその中核に据えられ
ているものである。

欧米諸国にみられる国民の訴訟手続への参加には、陪審制と参審制の別がある
が、わが国の裁判員制度は、選挙人名簿から無作為抽出した者を母体として事
件ごとに裁判員が選出される点で陪審制に類似し、他方、裁判員が職業裁判官
とともに裁判内容(事実認定と刑の量定)の形成に関与する点で参審制に類似
する独自の制度である。

これは、陪審制と参審制のそれぞれの長所・短所を検討し、日本の国民に受け
入れられやすいであろう参加のあり方を考慮した結果である。

対象事件は法定刑の重い重大犯罪とされ、合議体は原則として裁判官3人と裁
判員6人で構成され、裁判官と裁判員双方の意見を含む合議体の過半数の意見
で決せられる。

裁判員候補者として呼び出しを受けて、正当な理由なく応じない場合には、10
万円以下の過料に処せられる。

先に触れたトックヴィルは、陪審制に大いに注目し、それは政治的な制度で国
民主権の一つの態様であること、自己の私事を離れて国民をして公共的な事柄
に真剣に立ち向かわせ、国民の判断力の形成に寄与すること、司法・法曹との
有意的な協働関係を通じて司法・法曹の権威・信頼性の基礎となっていくこと、
などを指摘し、そして、彼の本の詳細な書評を書いたJ.S.ミルは、陪審は「公
共精神の学校」であるとその意義を強調したものである。

【裁判員制度導入に対する批判とそれへの応接】

このような裁判員制度導入に対しては、様々な批判・異論がないわけではない。

大別して、国民の訴訟手続きへの参加の必要性を認めた上で陪審制のような徹
底した参加形態になっていないという立場からのものと、およそ国民の訴訟手
続きへの参加に消極的ないし否定的な立場からのものとがある。

前者の立場からの批判・異論は、当初結構根強いものがあったが、まずは裁判
員制度の経験・習熟を踏まえた上で陪審制の可能性を追求すべきではないかと
の方向へ動いていったようにみえる。

これに対して後者の立場からの批判・異論はその理由が一様でないとともに、
総じて激越である。

文節的にいえば、(1)およそ国民の司法参加は日本の伝統・国民性に合わな
い、(2)およそ裁判は職業裁判官の専門性に委ねるべきで、素人の国民など
が関与するような事柄ではない、(3)国民が裁判体に入るようなことは憲法
のどこにも書いていないし、憲法制定過程に照らしてみても正当化されず、憲
法違反である、(4)世論調査でも国民の多くは自分が裁判員になることを嫌
がっており、それを強制してまで裁判員として駆り出す必要があるのか、それ
は徴兵制に似ており、また「犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反す
る苦役に服せられない」と定める憲法18条の「苦役」に当たる、等々があり、
時にはこれらの理由が重複的に主張される。

(1)については、何よりも、明治10年代において陪審制度導入を巡る様々な
動きがあったが、当時の政治的文脈の中で権力の中枢によって退けられたもの
であること、にもかかわらず政党政治の展開する中でその象徴的代表である原
敬の必死の努力で陪審制の導入が図られ、原の暗殺後の大正12(1923)年に陪
審法が成立し、昭和3(1928)年から実施され、政党政治が全く崩壊してしま
った戦時下の昭和18(1943)年に停止されたものであること、を指摘しなけれ
ばならない。

したがって、そこにいう「国民性云々」も、民衆(国民)は統治客体にすぎず、
裁判などはできないしまたさせてはならないという、明治憲法体制の最も底流
にある“秩序意思”(教育勅語や軍人勅諭を生み出したような意思)のごとき
ものが作り上げたイデオロギーといった趣がある。

(2)は、プロフェッションと国民とのかかわり方に関する古典的かつ普遍的
な問題に関係する。

各種専門家は社会にとって貴重な存在であり、専門家としての矜持を持つこと
は尊ぶべきことであるが、夏目漱石も指摘したようにおよそ専門家には独り善
がりになる傾向があり、それが個人の生命や自由あるいは国家社会の権力や運
命にかかわるような存在である場合には、専門家と国民との有意的なコミュニ
ケーションの場を形成し、専門家の活動に国民の眼が行き届くような工夫が求
められる(軍人に対するシビリアン・コントロールはその典型)。

欧米諸国が国民の司法参加を制度化してきたのはそのためであり、そしてトッ
クヴィルの指摘にあったように、国民の司法参加がむしろ司法・法曹の権威・
信頼性の基礎となっている面もあることに留意さるべきと思う。

(3)については、ドイツやフランスでは憲法の規定がないにもかかわらず当
然のごとく参審制が実施されていること、また、日本国憲法の制定にかかわっ
た枢密院および第90帝国議会において、明治憲法下の陪審制が特に「日本臣民
ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルヽコトナシ」と定める憲
法24条との関係で中途半端なものになったことを意識しつつ審議が行なわれ、
日本国憲法32条では「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」
とされたこと、を指摘しておきたい(土井真一「日本国憲法と国民の司法参加」
『岩波講座 憲法4』〔2007年〕235頁参照)。

(4)についてであるが、現在、例えば議院証言法によれば、正当な理由なく、
証人として出頭せず、宣誓や証言を拒んだときは、1年以下の禁錮または10万
円以下の罰金に処せられることになっており、刑事訴訟法にも証人としての出
頭義務違反に刑罰を科す規定があるが、これらはこの立場からどのように受け
止められるのか疑問を覚える。

他方、裁判員になることは選挙に類似して国民の義務であるとともに権利とし
ての性格をもつと解すべき余地がある(韓国の陪審法3条は「国民参与裁判に
参与する権利と義務を有する」と定めている)。

そして究極的には、裁判員制度は国民が自らの自由を守ろうとする覚悟を示す
表象であり、これを「苦役」というのは筆者の理解を超える(因みに、戦前の
陪審法は治安維持法上の犯罪には適用されないとされていた)

【裁判員制度への期待】

確かに、裁判員になることはやっかいな仕事だと思う人が少なくないと推測さ
れる。

現実の生活との関係での負担感や人を裁くということに伴う真理的負担感があ
るに違いない。

したがって、このような負担感をできるだけ軽減するような配慮・工夫が必要
で、現にそういう方向で様々な試みが検討されてきている。

また、刑事裁判の様子も、従来とは大きく変わるはずである。

公判前整理手続きにおいて十分な争点整理が行なわれ、それを前提に、憲法が
元々描いていたように、公判中心に直接主義・口頭主義(裁判所自らが、公判
廷で証拠や証人を直接調べて評価し、当事者の口頭弁論に基づいて裁判をする
という原則)の徹底が図られることになる。

そして、裁判員の負担も考慮して、公判は原則として連日的に開廷し、通常数
日で終了することになる。

さらに、裁判官、検察官、弁護人は審理が分かりやすいものになるよう努める
べきものとされ、その方向で様々な工夫が試みられているところである。

従来の日本の刑事司法は、「精密司法」とか「調書裁判」とか評されるもので、
憲法・法律の趣旨とは違って自白至上主義的に運用されてきたが、国民の多く
は専門家に任せきりでそれでよしとしてきた節がある。

「しかし」と、刑事訴訟法学者松尾浩也氏はいう。

「調書裁判と評される現在は、公判に多量の調書が提出され、裁判官は、何百
頁、場合によっては何千頁という調書をひたすら読み抜き、そこに矛盾はない
かを問い詰めて判決するというものです。

このような一種の名人芸に支えられてきた刑事手続きというものは、あまりに
独自であり、敢えて言えば不健全ではないか」、と。

そして、ダーウィンの「自然選択」、「適者生存」説に触れながら、

「自然選択ですから、その渦中にいると問題点が見え難く、むしろ適者生存の
証しと受け止められやすいでしょう。しかし、外からの眼で見れば、もはや事
態は極限に近づいており、人為選択の介入を決断する段階でした」、ともいう
(「刑事裁判と国民参加」『法曹時報』60巻9号〔2008年〕14頁)。

もうこれ以上の説明は不要であろう。

国民主権の下で最終的に「決断」すべきは国民であり、刑事司法の重要性に思
いを致しつつ国民自ら一肌脱ぐ覚悟があって然るべきではないかと思う。

陪審制等をとってきた国にあっても、その任につくことを厄介視する向きも少
なくないようである。

しかし、実際にその任を果たした後は、「人生における貴重な経験であった」
という人が多いと聞く。

【おわりに】

上述のように明治憲法下の陪審法は昭和18(1943)年に停止されたが、日本国
憲法とともに施行された裁判所法には「刑事について、別に法律で陪審の制度
を設けることを妨げない」の規定(3条3項)がおかれた。

それから60年余経って、ようやくわれわれはその宿題を果たそうとしている。

政治学者三谷太一郎氏の「裁判員制度の背後には、近代日本の法生活を貫く伝
統があり、さらにその根底には〔古典古代ギリシャにも遡る〕人類の巨大な歴
史的経験の蓄積がある」(「裁判員制度の政治史的意義」『自由と正義』2004
年2月号34頁)を引用して筆をおく。


◆◆この論文は 月刊誌『都市問題』(発行・財団法人東京市政調査会)第99
巻・第12号「2008年12月号」に掲載されたものを筆者の了解を得て転載しまし
た。

筆者の佐藤幸治氏(京都大学名誉教授)は司法制度改革をはじめ、行政制度改
革、皇室典範改正、地方分権推進等、国の在り方にかかわる重要な審議会等に
委員として参加した著名な憲法学者です。

本誌は、過去一貫して「司法への国民参加」を主張してきました。これは、単
に「裁判員制度」だけに賛成するものではなく、「司法制度改革」を放置して
おいて、いかなる「行政制度、政治制度の改革」もありえないと考えるからで
す。

日本国憲法は、主権在民・三権分立・議会制民主主義をとっていますが、60年
以上を経ていまだその定着ができていないにもかかわらず、「護憲」と「改憲」
の意味の薄い“空中戦”まがいの論議が続いています。

何よりも、まずは、三権に対して、最も主体的に効率的に国民が参与するシス
テムを実現する必要があると考えています。

佐藤氏も、そのような巨視的立場から、司法制度改革推進を意図してきたこと
が、この論文からも読み取れますが、「裁判員制度」についても、学際的、歴
史的な観点からその妥当性を説いています。

佐藤氏の、こうした論点の根底には、(伝統的真正な)保守主義哲学があると、
本誌は理解しています。

この100年で最も大変な政治・経済状況のもとで米国新大統領に就いたオバマ
氏は民主党員ではありますが、その政治哲学の根底には、米国の政治思想を転
換し「メコスタの賢人」と呼ばれた哲学者ラッセル・カーク博士の「真正保守
主義」があるように思えます。

いま、日本の政治リーダーに求めれているものとあわせて考えると、米国民が
オバマ氏を選んだことは、まったく偶然ではないと思われてなりません。

些末事ではありますが、佐藤氏と本誌編集発行人・川崎明とは高校の同窓同期
生で親友です。

したがって、今後、読者の皆さまから「裁判員制度」に限らず「憲法問題等」
についてお尋ね、ご意見があれば、今後も本誌に執筆願おうと考えています。



【お知らせ】


★★★ 第19回社内広報サロン ★★★

■2月20日 金曜日 18時30分より

■「通信委員、編集委員、社内報編集体制を考える」

社内報編集に関する体制には、通信委員、編集委員などがあります。現場の
ニュースや意見を収集する手立てとして組織しているところもあるでしょう。
しかし、本当に、効率よく運営されているでしょうか? 
形骸化してはいないでしょうか? 
今回は、通信委員、編集委員について、皆さんとお話したいと思います。

■詳しくは
http://www.commu-suppo.net/salon/20090220salon.pdf


━〔新刊書籍のご案内〕━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■27万部突破のベストセラー第2弾!

『読書は1冊のノートにまとめなさい』奥野宣之

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4901491849/

→100円ノートで確実に頭に落とすインストール・リーディング

→多読・速読より、1冊ずつきちんと頭に落とす読書術

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ついに発売!

27万人が支持した『情報は1冊のノートにまとめなさい』の

第2弾がついに出版されます。

今度のテーマは「読書術」。

■なぜ、読んだのに覚えていないのか?

何十冊、何百冊読んでも、ほとんど何も覚えていない……。

多くの方がこの悩みを抱えています。

でも、「覚えていない」は「読んでいないと同じ」です。

この本では、読んだ内容を確実にあなたの「財産」にする、

「インストール・リーディング」の技術を紹介します。

→詳しくは公式サイトへ

http://www.nana-cc.com/note/reading.html

---------------------------------------------------
 株式会社 ナナ・コーポレート・コミュニケーション
 取締役 社内広報事業
 ナナ総合コミュニケーション研究所  所長
 豊田 健一
 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-26-6
 新宿加藤ビルディング5F
 Tel :  03-5312-7471
 Fax :  03-5312-7475
 E-mail :toyoda@nana-cc.com
 URL : http://www.nana-cc.com
 URL : http://www.commu-suppo.net
---------------------------------------------------
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
 週刊メールジャーナル 2009年1月21日 第467号(水曜日発行)
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    編集発行人:川崎 明 / 発行所:メールジャーナル社
        〒130-0026 東京都墨田区両国2-1-4 第2西村ビル201
ホームhttp://www.mail-journal.com/
メールadmin@mail-journal.com
転載・再配布等には事前にメールジャーナル社に許可をお取り下さい。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■