違法性の問題

 「週刊メールジャーナル」はジャーナリズムであり、それ以外の何物でもありません。
 インターネット上には多くのサイトが存在し、「総会屋」、「えせジャーナリズム」、「クレーマー」などによって、様々な表現が、それなりの目的でなされています。中には、明らかに違法性があるものも見受けられるようです。
 ところで、「違法、犯罪となるプライバシー侵害や誹謗中傷」と、「ジャーナリズムとしての批判」と、どこが異なるのでしょうか。「刑法230条」、「230条ノ2」では、次のように定められています。


刑法第230条【名誉毀損】公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無を問わず、3年以下の懲役、もしくは禁固、または50万円以下の罰金に処する
第230条ノ2【事実の証明】前条の行為は、公共の利害に関する事実にかかり、その目的がもっぱら公益を図るに出たものと認められるときは、事実の真否を判断し、真実であることの証明があった時はこれを罰しない


 つまり、報道した結果、仮に個人や団体の名誉が低下したとしても、公共の利害に関わる事実について、もっぱら公益を図る目的で報道し、それが真実であれば、違法性はない旨「刑法第230条ノ2」において定められているのです。
 民主主義や自由経済の社会では、政治家や高級官僚、そして市場を動かす大企業やその経営者など、社会や国民生活に重大な影響を与える「公的人物」のさまざまなことがらに関して、国民は知る権利があり、それゆえ、「表現の自由」、「報道の自由」があるというのがその理由です。
 欧米でマイクロソフト社やビル・ゲイツ氏を批判するサイトがいくつも存在し、それが合法なものとして受け入れられているのも、そうした考え方からです。

 ちなみに、刑法230条の名誉毀損罪は、明治13年の旧刑法で定められ、明治40年の現行刑法に引き継がれたものです。
 昭和22年に日本国憲法が施行され、その「憲法第21条」で「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」と定められた時、さすがにこの「刑法230条」の「名誉毀損罪」は「憲法第21条」と相容れないと考えられました。そこで「刑法230条ノ2」が「違法性阻却事由」(違法性が無くなる条件)として付加されたわけです。

 「週刊メールジャーナル」は、「刑法230条ノ2」に定められている通り、「公共の利害に関わる」人物や事象について、「公衆に批判を提起し国民の知る権利に奉仕する」という「もっぱら公益を図る」目的で真実を伝え、それらの真実に基づいた「公正な論評」を行います。「表現の自由」が憲法で保障されているわが国においては、違法性は全くありませんので安心してご覧下さい。

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